健康住宅「シックハウス症候群」〜健康に被害をもたらす住宅〜

シックハウスの法規制

建築基準法に基づくシックハウス対策について国土交通省ホームページより)

建築基準法第28条の2(居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置) 
建築基準法施行令第20条の5(居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質) 
建築基準法施行令第20条の6(居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホスに関する技術的基準) 
建築基準法施行令第20条の7(居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準) 
建築基準法施行令第20条の8(居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準) 
建築基準法施行令第20条の9(居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例) 
平成14年国土交通省告示第1112号「クロルピリホスを発散するおそれがない建築材料を定める件」 
平成14年国土交通省告示第1113号「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件」 
平成14年国土交通省告示第1114号「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件」 
平成14年国土交通省告示第1115号「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件」 
平成15年国土交通省告示第273号「ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居
室の構造方法を定める件」 
平成15年国土交通省告示第274号「ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換
気設備の構造方法を定める件」 


NPOシックハウス診断士協会

 
 ■厚生労働省のガイドライン掲載物質と室内濃度指針値

 現在、表1−1の1〜13の化合物について、厚生労働省のシックハウス症候群に係るガイドラインで室内濃度指針値が定められています。その
他の化合物について、2001年当時に厚生労働省の委員会では毎年8〜10物質程度追加し、70〜80物質について指針値を定めるとの表明も
ありましたが、数多くの揮発性有機化合物の指針値を定めることは非常に難しい事と思われます。よって一般的にはその他の化合物も含めた合
算量を14にある総揮発性有機化合物量(TVOC)として暫定目標値で定めています。掲載されている化合物のほとんどは住居で一般的に計測さ
れる化合物から選定されているもので、これらの化合物以外が安全であるといっている訳ではありません。よってシックハウス対策を進めるには、
TVOCを含めて如何に揮発性有機化合物の室内濃度を減少させるかが課題となります。揮発性有機化合物の放散が少ないことが、建材の選定
における基準のひとつの考え方になります。

<表1−1>

  揮発性有機化合物 室内濃度指針値   揮発性有機化合物 室内濃度指針値 
1 ホルムアルデヒド 100μg/m3(0.08ppm) 8 フタル酸ジ-n-ブチル(1)(3)(5) 220μg/m3(0.02ppm) 
2 トルエン(1)(2) 260μg/m3(0.07ppm) 9 テトラデカン(2)(6) 330μg/m3(0.04ppm) 
3 キシレン(1)(2) 870μg/m3(0.20ppm) 10 フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (3)(5) 120μg/m3(7.6ppb) 
4 パラジクロロベンゼン(1)(2)
 240μg/m3(0.04ppm) 11 ダイアジノン(4)(5) 0.29μg/m3(0.02ppb) 
5 エチルベンゼン(1)(2)(3)
 3800μg/m3(0.88ppm) 12 アセトアルデヒド(1)(2) 48μg/m3(0.03ppm) 
6 スチレン(1)(2) 220μg/m3(0.05ppm) 13 フェノブカルブ(3)(5) 33μg/m3(3.8ppb) 
7 クロルピリホス(4)(5) 1μg/m3(0.07ppb) ,小児の場合は0.1μg/m3(0.007ppb)
 14 総揮発性有機化合物量(TVOC) (1)(3) 暫定目標値400μg/m3 
 
シックハウス検査センター



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